特定活動46号ビザについて

『 特定活動46号(本邦大学卒業者)』は2019年5月に新設された比較的新しい在留資格です。これは、日本の四年制大学を卒業した高い日本語能力を持つ外国人の方々が、大学で習得した知識や応用的能力のほか、留学生としての経験を通して習得した高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める在留資格です。『技術・人文知識・国際業務』の在留資格よりも幅広い業務に従事する活動が認められる在留資格になります。

この特定活動46号(本邦大学卒業者)の在留資格ですが、当事務所へのお問い合わせも多く、2019年の制度開始時よりも、近年関心が高まっている在留資格になります。今回はこの特定活動46号(本邦大学卒業者)についてご紹介していきたいと思います。

特定活動46号とはどんなビザ?

1.特定活動46号が新設された背景

・特定活動46号の新設前、日本国内の四年制大学を卒業する留学生のうち、3割は技術・人文知識・国際業務等の在留資格を取得し日本の企業に就職、残りの7割は就職せず、大学院に進学、就職活動を継続、もしくは帰国するという内訳となっていました。

 

技術・人文知識・国際業務の在留資格は『学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力』が求められるため、取得することが難しく、日本の四年制大学を卒業しても、就労できる活動範囲が狭いのが現状で、実際、日本の企業の採用試験に合格し、採用の内定は得られても、在留資格が取得できず、帰国することになる留学生も多く、このような留学生に対して、幅広い業務に従事する活動を認めることを目的として特定活動46号(本邦大学卒業者)が在留資格として新設されました。

特定活動46号ビザの具体的内容

・特定活動46号の在留資格の申請ができる人、また特定活動46号で認められる本邦大学卒業者としての活動内容等について、具体的に見ていきましょう。

『本邦大学卒業者としての活動』とは

・『留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン』の中で、特定活動46号『本邦大学卒業者としての活動』について、次のように定められています。

■「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン■
『 本制度は、本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、上記の要件が満たされれば、これらの活動も可能です。ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。』

・特定活動46号『本邦大学卒業者としての活動』としてガイドラインに定められているポイントは以下の3つになります。

(1)『技術・人文知識・国際業務』の在留資格よりも幅広い業務(現場作業やサービス業務等)に従事することが認められます。
(2)扶養を受ける配偶者・子の在留も認められます(特定活動告示第47号)。
(3)特定技能1号のように通算在留期間の制限がなく、更新を続けることも可能であり、将来的にには永住者としての在留資格申請も可能になります。

※特定活動46号では、原則「留学」の在留資格からの在留資格変更許可時や初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は「1年」となります。

特定活動46号の在留資格申請が可能な人

(1)要件該当性とは

・特定活動46号(本邦大学卒業者)としての在留資格申請が可能な人は、要件該当性(申請人が次のいずれにも該当していること)が求められます。この要件は特定活動告示第46号の別表第十一に定められています。

■特定活動告示第46号の別表第十一■

一.本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院課程を修了して学位を授与されたこと。

ニ.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

三.日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む、幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していること試験その他の方法により証明されていること。

四.本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。

・特定活動告示第46号の別表第十一に定められている要件該当性(申請人が次のいずれにも該当していること)のポイントは以下の5つになります。

(a)『本邦の大学』
➡海外の大学・大学院を卒業した場合はこの在留資格は得られません。
(b)『短期大学を除く』
➡短大、その他専門学校や職業訓練校を卒業した場合、この在留資格は認められません。
(c)『日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬』
➡特定活動46号が創設された際、年間で300万円以上の報酬を受けることを条件とするという議論がありましたが、結局は見送られました。そこで、同じ職場で同じような業務に従事する日本人と同等以上の報酬を得ていれば、原則としてこの基準を満たすことになります。ただし、最低賃金法所定の最低賃金を下回るような場合は、同等以上の報酬を得ているとは認められません。
(d)『日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること』
➡「日本語能力試験N1」、又は「BJTビジネス日本語能カテスト480点以上の合格証書」が必要とされています。ただし、大学又は大学院において日本語を専攻して大学を卒業した方については、N1等を持っていなくても上記要件を満たしているとみなされます。
(e)『広い知識及び応用的能力等を活用するもの』
➡通常は『技術・人文知識・国際業務』の在留資格が許可されないレストランにおけるホールスタッフ業務や店舗における販売業務に従事することが認められます。また、工場のラインにおいて、社員等の指示を技能実習生その他外国人社員に外国語で伝達・指導しつつ、自らも生産ラインに入って業務に従事することも認められます。ただし、大学等で習得した知識や応用能力等を活用するような職務内容であることが必要なため、工場のラインで社員等から指示された単純作業のみに従事することは認められません。
※(特定技能のような)業種の指定はなく、また大学・大学院の専攻科目と職務内容の関連性までは求められません。
特定活動46号としてみとめられる活動

(1)資格該当性とは
・特定活動46号(本邦大学卒業者)の在留資格を持って就労することが認められるには資格該当性(申請人の行う活動が以下のような活動であること)のいずれの要件にも該当することが必要になります。この要件は、特定活動告示第46号に定められています。

■特定活動告示第46号■

別表第十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)

・特定活動告示第46号に定められている資格該当性(申請人の行う活動が以下のような活動であること)のポイントは以下の4つになります。

(a)『本邦の公私の機関との契約に基づいて』
➡ただし、派遣社員として派遣先で働くことは認められません。一部法律で制限のある業種や風俗営業関係での就労も認められません。
(b)『常勤の職員として行う』
➡常勤性が必要ですので、複数の会社で掛け持ち就労することはできません。指定書の中に契約機関の名称が明記され、別の機関で就労するとき(転職時)には在留資格変更許可申請が必要になります。
(c)『当該機関の業務に従事する活動』
➡『当該機関の業務に従事する』必要がありますので、契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。
(d)『日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務』
➡日本語による意思疎通を要する業務であることが求められているため、例えば清掃業務のみに従事することはできません。

(b)(c)に関して
➡『特定活動46号(本邦大学卒業者 )』の場合、『技術・人文知識・国際業務』と異なり注意が必要です。「本邦の公私の機関との契約に基づいて勤務する」という部分は共通していますが、特定活動46号の場合は、勤務先を指定されることになります。つまり、在留資格を取得した際に在留カードの交付に加えて、パスポートに「指定書」が貼付されその部分に勤務先まで明記されることになります。

(d)に関して
➡特定活動46号では、具体的には以下のような業務は認められません。

×飲食店での皿洗いや清掃のみの業務
×小売店での陳列や清掃のみの業務
×ホテル客室での清掃のみの業務
×タクシー会社での車両整備や清掃のみの業務

『特定活動46号(本邦大学卒業者)』は『技術・人文知識・国際業務』で従事することができない単純労働をすることも可能ですが、日本語でのコミュニケーション能力を必要としない、単純労働のみに従事することはできません。あくまで、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は今後当該業務に従事することが見込まれれている必要があります。

特定活動46号と技術・人文知識・国際業務との相違点

『特定活動46号(本邦大学卒業者)』 と『技術・人文知識・国際業務』の違いがよく分からない。
『特定活動46号(本邦大学卒業者)』 と『技術・人文知識・国際業務』のどちらで申請すればよいかよく分からない。

➡『特定活動46号(本邦大学卒業者)』 と『技術・人文知識・国際業務』の在留資格には共通している部分とそうでない部分がありますので具体的に確認していきましょう。

申請人/業務内容/就労場所についての相違点

(1)申請が可能な人

(a)特定活動46号 日本の大学(または大学院)を卒業し、「日本語能力試験N1」または「BJTビジネス日本語能カテスト480点以上の合格証書」もしくは日本語学科を専攻していた人
(b)技術・人文知識・国際業務 ・大学(または短大・大学院)を卒業、もしくは日本の専門学校を卒業して専門士の称号を付与されている、もしくは10年の実務経験がある人

(2)業務内容

(a)特定活動46号 ・日本語を用いた高いコミュニケーション能力を要する業務+学術的素養を背景とする業務に加え、単純労働なども認められます。
(b)技術・人文知識・国際業務 ・学術的素養を背景とする業務が基本で、単純労働は認められる場合もありますが、あくまで限定的な範囲に限られます。

(3)就労場所

(a)特定活動46号 ・公私の機関との契約に基づいて勤務する場所が認められます。ただし、派遣社員は認められず、常勤職員として勤務する必要があります。副業のような就労は認められません。
(b)技術・人文知識・国際業務 ・公私の機関との契約に基づいて勤務する場所が認められ、派遣社員での就労や副業も要件を満たせば認められます。
就労可能な業務内容の違い

特定活動46号(本邦大学卒業者)の在留資格と、技術・人文知識・国際業務における、業種ごと就労することができる業務の具体例は次のようなものになります。

  特定活動46号
(本邦大学卒業者)
技術・人文知識・国際業務
ビルメンテナンス業 ・実際の現場で、アルバイトスタッフを教育・管理を行いつつ、自身も清掃業務を行うことが認められます。 ・現場での業務は認められません(本社勤務が原則になります)。
飲食店 ・現場スタッフの指導教育やシフト管理を行いつつ、現場の作業(接客等)に従事することが認められます。 ・複数店舗の管理者等としての業務のみ認められます。ホールスタッフ等の現場での業務は研修時の一時的なものに限られます。
ホテル業 ・翻訳通訳業務に加えて、客室の掃除などの業務も認められます。 ・ベルスタッフや清掃業務は付随業務で限定的な範囲内であれば認められますが、あくまで日本人従業員も同様に行っていることが前提になります。
生産工場等 ・日本人社員からの指示を外国人スタッフに通訳しつつ、自身も製造ラインに入って作業を行うことも認められます。 ・日本人社員からの指示を外国人スタッフに翻訳通訳することは認められますが、ラインでの作業は認められません。

特定活動46号の申請時のポイント

『特定活動46号(本邦大学卒業者)』の在留資格は、在留資格取得に関して、その要件は厳しい部分がありますが、取得できると非常に汎用性のある在留資格であることが分かります。「総合職」のように、日本人の新卒採用と同様の柔軟性のあるキャリアプランで外国人を採用したい場合など、特定活動46号の場合、在留資格による活動の制限をあまり受けることがないので非常に有効です。

ただし、上記のようなメリットだけではなく、特定活動46号(本邦大学卒業者)にはデメリットとなる部分もあり、申請に関しては慎重に検討する必要があります。

特定活動46号での在留資格申請のデメリット

(1)在留期間のデメリット
・特定活動46号(本邦大学卒業者)の在留資格は、原則として「留学」の在留資格からの在留資格変更許可時、及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は「1年」となります。つまり、四年制大学の新卒の留学生が特定活動46号を取得する場合は、在留期間「1年」2回続くことになります。

『技術・人文知識・国際業務』の場合、日本の大学を卒業し、高い日本語能力を有している場合、就職先や業務内容にもよりますが、比較的「3年」もしくは「5年」の在留期間が認められることが多いです。その点、『特定活動46号(本邦大学卒業者)』は、初回、2回目に認められる在留期間が「1年」になりますので、その点はデメリットと言えるかもしれません。

(2)転職時の際には「在留資格変更許可申請」が必要になる
・『技術・人文知識・国際業務』の場合、転職時に「在留資格変更許可申請」は必要ありませんが、『特定活動(46号)(本邦の大学卒業者)』の場合は、転職時に「在留資格変更許可申請」を行い、許可を得てから就労する必要があります。

(3)申請時、他の在留資格との比較検討が困難

・ここまで述べてきたとおり、『特定活動46号(本邦大学卒業者)』の在留資格は、現場の業務に従事できることから、実際に外国人が従事する業務の内容について、本質的な部分を明確に押さえていない場合、在留資格申請が不許可となってしまうだけではなく、在留資格取得が認められても、結果的に「不法就労」に該当しかねない場合があり、他の在留資格との比較検討を十分に行う必要があります。

『特定活動46号(本邦大学卒業者)』の申請時には必須資料とはされていませんが、雇用理由書(雇用理由を補足説明できる重要資料)の添付は必要と考えておくべきです。『特定活動46号(本邦大学卒業者)』と他の在留資格と比較したうえで『特定活動46号(本邦大学卒業者)』の申請を選択する場合は、業務内容には『技術・人文知識・国際業務』や他の在留資格では認められない業務内容が含まれていることになると思います。そう考えると、申請時の雇用理由書の添付は必要であると考えた方が良いと思います。

【他の在留資格との比較】
・以下の表は、代表的な就労ビザの特徴、要件、業務内容の比較表になります。特定活動46号の申請をする前に、まずはどの在留資格が外国人の方に最適であるかを慎重に検討する必要があります。

特定活動46号の3つのメリット

特定活動46号での在留資格申請にはデメリットとなる点もありますが、その反面、今後日本企業に大きなメリットをもたらす可能性のある在留資格といえます。企業側にもたらされるメリットとして次のような点が考えられます。

(1)日本語、日本文化、日本式のコミュニケーションを理解できる人材の確保
➡日本の四年制大学を卒業し、日本語能力試験の最難度レベルをクリアしていることが要件になりますので、日本語や日本文化を理解し、日本人とのコミュニケーションもスムーズに行える人材を確保できます。
(2)日本人と同じ通常の採用活動、雇用管理が行える
➡日本人の新卒採用と同じスケジュール、同じ試験で採用することが可能になります。また、採用後も通常の労働基準法に則った労務管理を行うことで問題ありません。
(3)幹部候補生として長期で育成できる
➡特定技能1号のように在留期間に制限がなく、更新も可能であり、家族滞在も認められます。企業側にとっても、長期的な視野で採用することが可能になり、また日本の四年制大学を卒業する留学生は、日本で長く働きたいと考えている方が多いので、将来の幹部候補として育成することも可能です。

特定活動46号は、その名称から活動可能な内容などを具体的にイメージできず、申請をすべきかどうか迷われている方も多いと思います。比較的申請が容易であるという情報がありますが、実際そのようなことはなく、特に他の在留資格との比較検討を従来以上に慎重に行う必要があります。

当事務所では特定活動46号(本邦大学卒業者)での在留資格取得の申請代行を承っております。申請書や雇用理由書などの書類作成、申請の取次、同行サービス等責任をもってサポートさせていただきます。ぜひお気軽に当事務所にまでご相談下さい。

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