健康診断個人票(特定技能外国人向け/多言語版)について

「特定技能」の就労ビザを申請する際、特定技能にかかる活動を継続・安定して行うことができるかどうかを確認するため、当該外国人の方の健康状態が良好であることが要件として求められます。そのため、特定技能にかかる「在留資格認定証明書交付申請」・「在留資格変更許可申請」の際には健康診断個人票を添付資料として提出する必要があります。

つまり、特定技能ビザを申請する外国人の方は、日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態であることを証明するために、健康診断を受ける必要があります。特定技能ビザの申請時に、すでに日本に在留中の方(技能実習生や留学生等)であれば、日本の医療機関で医師の診断を受けることになりますが、これから日本に入国される方は、入国前にご自分の本国で健康診断を受ける必要があります。

ここで注意すべきなのは、「海外で健康診断を受診する場合」です。健康診断における診断項目は国によって異なります。先にも述べましたが、特定技能外国人を海外から呼び寄せる場合、在留資格認定証明書交付申請を行ないますが、その際に必要となる健康診断を外国人の方任せにしてしまうと、申請で必要とされる検診項目が抜けてしまっている場合があります。在留資格認定証明書交付申請の際には、あらかじめ申請人である外国人の母国語で記載された健康診断個人票を送付するなどしたほうが良いでしょう。

特定技能の在留資格諸申請で必要とされる健康診断項目については、出入国在留管理庁より公開されている健康診断個人票に記載のある検診項目になります。以下の出入国在留管理庁ホームページでは、英語および9か国語(ベトナム語/タガログ語/インドネシア語/タイ語/ミャンマー語/カンボジア語/モンゴル語/ネパール語/中国語)で翻訳された健康診断個人票が掲載されていますので、こちらを事前にご本人にメールなどで送付しても良いでしょう。

➡参考リンク:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)一覧

また、上記の出入国在留管理庁ホームページでは、申請人ご本人に特にご理解いただいた上で署名が必要なもの(特定技能雇用契約書、雇用条件書、就業条件明示書等)についても、英語及び9か国語に翻訳した様式が掲載されています。こちらもぜひご活用ください。

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