在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在)の記入方法

(1枚目)申請人等作成用1

2022-6-1現在

【A】写真
➡サイズは縦4cm×横3cm、無帽・無背景のもので、3ヶ月以内に正面から撮影されたものをご用意ください。携帯アプリなどで加工された写真は使用できません。また、以前の在留カードやパスポートと同じ写真の場合、受付されず、写真の撮り直しを指示されますのでご注意ください。
1 国籍・地域
➡基本的には国名を記入します。ただし、『地域』と記載があるため、台湾の場合には『台湾』と記入しても問題ありません。二重国籍の方は、日本に在留するための国籍を一つ選択します。
2 生年月日
➡生年月日は必ず西暦でご記入ください。昭和・平成といった和暦は使用しません。
3 氏名
➡パスポートのIDページに正式に記載されているとおりに記入します。中国人や韓国人の方のように、漢字の名前がある場合は、漢字とアルファベットを必ず併記するようにします。
※中国人の記入例:李 芳 LI FANG
5 出生地
➡申請人の方の出生した国名、都市名を記入します。なお、パスポートのIDページに出生地の記載がある場合には、そこに記載されている情報を相違がないかどうか必ず確認をします。
6 配偶者の有無
➡申請時点において、申請人の方が正式に法律婚をしている場合には『有』に〇を付けます。
7 職業
➡申請時点における申請人の方の職業を記入します。該当がなければ『無し』と記入します。
8 本国における居住地
➡招聘する外国人の方の国籍のある国における居住地(国名・都市名)、もしくは生まれ育った国の居住地(国名・都市名)を記入します。本国に居住地がない場合は現在の居住地を記入します。
9 日本における連絡先(住所/電話番号)
① 日本で就労する扶養者と家族が同時に申請をする場合
➡申請人が扶養者(配偶者/父親/母親)と同時に入国する場合は、所属機関(招聘機関)の所在地および電話番号を記入します。携帯電話番号は該当がなければ『無し』と記入します。
② 日本で就労する扶養者が先に入国し、後からご家族を呼び寄せる場合
➡申請人が扶養者(配偶者/父親/母親)とは別に、後から遅れて入国する場合は、扶養者の現住所および電話番号を記入します。携帯電話番号は該当がなければ『無し』と記入します。
10 旅券
➡申請人の方のパスポートIDページの通常右上に記載されている旅券番号を記入します。
11 入国目的
➡今回取得しようとしている就労ビザの種類にチェックをします。
12 入国予定年月日/13 上陸予定港
➡申請時点での入国予定日/入国予定港を記入します。あくまで予定ですので、変更が生じることも想定はされていますが、予定日については過去の日付での申請は受理されません。審査期間が1~2ヶ月程度と考え、申請日から2~3ヶ月後の予定日を記入しておくとよいでしょう。
14 滞在予定期間
➡今回、申請人の方が日本に滞在する予定の期間を記入することになりますが、基本的には扶養者が日本で就労する予定の期間に合わせて記入します。
15 同伴者の有無
➡同伴者とは、帯同するご家族ではなく、実際に申請人と一緒に空港に到着する同伴者を指します。『有』の場合には、申請人の方との関係(続柄)を記入します。
※例)妻、子1名
16 査証申請予定地
➡在留資格認定証明書が発行された後、査証申請を行う在外公館のある国の都市名(基本的には、国籍国または居住権のある国の都市名)を記入することになります。
17 過去の出入国歴
➡過去の出入国歴を確認して記入します。直近の出入国歴は、最後に日本に出入国した期間を記入します。現在日本に滞在中の場合には、今回の滞在に係る入国日を左側の年月日欄に記入、右側の年月日欄には滞在中と記入します。
19 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無
➡申請人の方が、『国内外』で禁錮、懲役、罰金等の処分を受けた場合に記入します。交通違反等による処分も含まれますので注意が必要です。
20 退去強制又は出国命令による出国の有無
➡過去、日本に滞在していたことがある場合に、オーバーステイなどで入国管理局の退去強制や出国命令により出国したことがあるかどうかを確認する欄になります。
21 在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者
➡申請時点において、申請人の方に日本に居住している親族がいる場合、または同居予定者がいる場合に記入します。② 日本で就労する扶養者が先に入国し、後からご家族を呼び寄せる場合は、扶養者の情報を記入します。他に該当者がいる場合は、ここに併せて記入します。

(2枚目)申請人等作成用2

22 婚姻、出生又は縁組の届出先及び届出年月日
➡申請人の配偶者の場合、婚姻に関する届出先と届出年月日を記入します。申請人の子供の場合は、出生に関する届出先と届出年月日を記入します。日本で婚姻・出生したことがあれば、日本国届出先についても記入します。
23 滞在費支弁方法
➡申請人の配偶者/父親/母親が扶養者として滞在費を負担する場合には、『親族負担』にチェックします。
24 申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人
① 日本で就労する扶養者と家族が同時に申請をする場合
➡申請人が扶養者(配偶者/父親/母親)と同時に入国する場合、扶養者の所属機関(招聘機関)の代表者若しくは本申請に係る担当者の情報(氏名、申請人本人との関係、住所、電話番号、携帯電話番号)を記入します。
② 日本で就労する扶養者が先に入国し、後からご家族を呼び寄せる場合
➡申請人が扶養者(配偶者/父親/母親)とは別に後から遅れて入国する場合、扶養者の情報(氏名、申請人本人との関係、住所、電話番号、携帯電話番号)を記入します。
【B】 申請人(代理人)の署名/申請書作成年月日
➡上記23で記入した代理人が署名し、日付を記入します。ここで大事なのは、署名をする者は、申請の時点で日本に滞在している必要がある点です。
【C】取次者
➡申請取次者が申請人に代わって申請書等を提出する場合に記入します。

(3枚目)扶養者等作成用1

2 扶養者
① 日本で就労する扶養者と家族が同時に申請する場合
➡申請人が扶養者(配偶者/父親/母親)と同時に入国する場合、基本的な情報に加えて、(6)の在留期間の記入欄に、『在留資格認定証明書交付申請同時申請』と記入します。
② 日本で就労する扶養者が先に入国し、後からご家族を呼び寄せる場合
➡申請人が扶養者(配偶者/父親/母親)とは別に遅れて入国する場合は、扶養者の情報を入力します。
【D】扶養者の署名/申請書作成年月日
① 日本で就労する扶養者と家族が同時に申請する場合
➡申請人が扶養者(配偶者/父親/母親)と同時に入国する場合、基本的に扶養者の所属機関(招聘機関)の代表者の会社名、肩書きと氏名を記入の上、代表印を押印して日付を記入します。ただし、所属機関(招聘機関)が大企業(カテゴリー2以上の企業)の場合には、部門長以上の者の会社名、肩書きと氏名を記入の上、その方の職印を押印し、日付を記入する形でも受け付け可能です。
② 日本で就労する扶養者が先に入国し、後からご家族を呼び寄せる場合
➡申請人が扶養者(配偶者/父親/母親)とは別に遅れて入国する場合は、扶養者の氏名を署名し、日付を記入します。ここで大事なのは、署名をする者は、申請の時点で日本に滞在している必要がある点です。
※定休日:土曜・日曜・祝日