再入国許可申請書の記入方法

申請人等作成用

2022-6-1現在

【A】申請先
➡申請書を提出する地方出入国在留管理局を記入します。
1 国籍・地域
➡基本的には国名を記入します。ただし、『地域』と記載があるため、台湾の場合には『台湾』と記入しても問題ありません。二重国籍の方は、日本に在留するための国籍を一つ選択します。
2 生年月日
➡生年月日は必ず西暦でご記入ください。昭和・平成といった和暦は使用しません。
3 氏名
➡パスポートのIDページに正式に記載されているとおりに記入します。中国人や韓国人の方のように、漢字の名前がある場合は、漢字とアルファベットを必ず併記するようにします。
※中国人の記入例:李 芳 LI FANG
5 日本における住居地
➡申請人の方の日本国内の住所および電話番号を記入します。電話番号等は、該当がなければ『無し』と記入します。
6 旅券
➡申請人の方のパスポートIDページの通常右上に記載されている(1)旅券番号、(2)有効期限を記入します。
7 現に有する在留資格(在留資格、在留期間、在留期間の満了日)
➡申請人の方の現在有効な在留カードに記載されている在留資格、在留期間、在留期間の満了日を記入します。
8 在留カード番号/特別永住者証明書番号
➡申請人の方の現在有効な在留カード番号を記入します。
9 渡航目的
➡申請者の方が海外に出国する理由に該当する項目にチェックをします。
10 予定渡航先国名
➡申請者の方が出国後、渡航予定となる国名を記入します。複数の国名を記入することが可能です。
13 希望する再入国許可
➡複数回にわたり、日本からの出国と再入国の予定がある場合は、『数次の再入国許可』にチェックをします。ちなみに『1回限りの再入国許可』と『数次の再入国許可』では、納付する手数料の額が異なります。納付する手数料額は、1回限りの再入国許可:3,000円/数次の再入国許可:6,000円となります。
16 旅券を取得することができない場合は、その理由(※)
➡この欄は多くの場合は空欄になります。
14 法定代理人(法定代理人による申請の場合に記入)
➡この欄は法定代理人(子の申請の場合の親権者等)による申請の場合に記入します。つまり、法第7条の2第2項に規定する代理人(所属機関の代表者や職員等)は再入国許可申請を申請人に代理して行うことはできません。つまり、再入国許可申請の場合はほとんどのケースで(1)~(3)は空欄になるはずです。
【B】申請人(法定代理人)の署名/申請書作成年月日
➡申請人、または代理人(法定代理人)が署名し、申請書作成年月日を記入します。署名者は申請時に日本国内に滞在していることが必要になります。
【C】取次者
➡申請取次者が申請人に代わって申請書等を提出する場合に記入します。

※旅券を取得できない場合とは、日本国が承認していない国や地域の方が来日する場合であって、その国や地域を支配する権限を持つ機関等が発行する旅券は、日本ではパスポートとして取り扱われません。このような場合には、最寄りの日本大使館で『渡航証明書』の発行を受けて来日します。国籍を持たない無国籍者の方等もパスポートを取得できませんので、これら旅券(パスポート)を取得できない在日外国人の方々に対し、法務大臣が与える再入国許可証は、日本に再入国する場合に限り日本国で旅券(パスポート)とみなされます。

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