はじめての外国人雇用

・日本国内の深刻な労働力不足、ビジネスのグローバル化が進むなか、国内在住に限らず、海外在住であっても、優秀な外国人であれば採用したいという企業が増えています。

はじめて外国人を雇用する企業の中には、外国人労働者の募集方法にはじまり、就労ビザの取得手続きや、その後の労務管理に関しても不安を抱える方々も多いかと思います。当事務所でも、企業の採用担当者様より、

「 優秀な外国人を採用したいのですが、最初の一歩である募集方法や、就労ビザの取得方法、入社後の労務管理までまったくはじめてのことなので、何から取り組んでよいか分かりません。」

「 外国人従業員と日本人従業員とでは、労務管理や税務に関して、全く異なる、複雑な手続きが必要になるのでしょうか?」

といったご相談を受けることがございます。当事務所ではこのようなご相談をいただいた場合、まずは次のような点を案内しております。

外国人を雇用する際のながれや手続き自体については特別難しいことはありません。
⇒労務管理や税務に関する手続きも、日本人の従業員の方と多少が異なる部分もありますが、具体的な手続きは複雑なものではありません。

大変なのは、外国人を採用すること自体よりも、採用したその後のほうが大変です。
⇒外国人従業員の方がその能力を十分に発揮し、御社の貴重な戦力として、トラブルがなく長期間継続勤務して定着してもらうためには、会社が外国人の方を常にフォローし、かつ会社との労使関係を常にケアし続けていくことが重要です。

・採用後のアフターフォローを、場合によっては日本人に対する以上に、より細やかに行うことが外国人雇用のポイントと言えます。

・今回は、はじめて外国人雇用に取り組む企業様向けに、外国人募集から入社後の労務管理についてのながれを簡潔にまとめてみたいと思います。

まずは外国人の募集からスタート!

・外国人を募集する場合は以下の方法があります。

① 新聞や雑誌、インターネットを通して直接外国人を募集する。

外国人の直接募集ができる代表的なポータルサイト

② 専門学校・大学・大学院からの紹介

⇒外国人留学生が多数在籍する専門学校や大学・大学院は、留学生の日本における就職を積極的にサポートしています。そのような教育機関の就職課にコンタクトし、求人を出したり、優秀な学生の情報を得ることは、外国人雇用の成功につながる施策になります。

③ ハローワーク等の公的機関からの紹介

⇒ハローワークの外国人雇用サービスコーナーでは、外国人を専門に人材紹介を行っています。このような公的機関では、外国人を雇用したい企業と、日本での就労を希望する外国人との間のマッチングを目的とした就職説明会(ジョブフェア)も定期的に行われています。

外国人雇用サービスコーナーのお知らせ(神奈川県)

在留資格の確認をおこないます。

① 採用したい外国人と、具体的な業務内容が決まったら、まずはその外国人が日本国内にいる場合は現在の在留資格の確認を行います。

在留資格は2022年4月現在、全部で29種類(「短期滞在」含む)の在留資格があり、基本的に、日本に3か月以上在留している外国人は全て、29種類の内いずれか1種類の在留資格を持って日本に在留しています。在日外国人の在留資格については、就労ビザの基礎知識のページをご確認ください。

② すでに国内にいる在日外国人を採用する場合、その方が有する在留資格と、採用後に従事する予定の職種や職務内容に相違がある場合、在留資格を、採用後の職務内容に該当する在留資格に変更する手続きを行わなければいけません。

③ 一方、海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合には、採用後に従事する予定の職務内容と、外国人ご本人のこれまでの学歴や職歴・経歴を正確に確認することが必須になります。

外国人が、就労を目的として日本国内に滞在する場合に付与される在留資格は19種類あります。入管法において、19種類の就労ビザ(在留資格)には、それぞれ取得するための要件が細かく決められており、就労ビザ(在留資格)取得には、それら入管法で規定されている要件全てを満たしていることが必要で、満たしてない場合は、許可がおりることはありません。

つまり、雇用契約を結ぶ前の段階で、採用しようとする外国人の学歴や職歴・経歴が要件を満たしていて、就労ビザ(在留資格)を取得できる可能性があるかどうかを確認しておく必要があります。

雇用契約を取り交わします。

① 採用予定の外国人の在留資格の確認、または呼び寄せる外国人の条件(学歴や職歴・経歴等)の確認が完了した後
⇒外国人ご本人に入社後の雇用条件を理解してもらったうえで、労使双方合意のうえで、書面による雇用契約を結びます。

初めて外国人を雇用する中小企業の場合、書面による雇用契約書は後回しにする、または締結しないということもあるようですが、これは絶対に避けるべきです。日本と海外では法律だけではなく、労働慣行に違いがありますので、ほんの小さな認識の違いから、後々労使トラブルが起こることがあります。
⇒雇用契約書は予期しないトラブルが起こった場合、労使双方にとって有効な証明書のようなものですので、かならず外国人従業員とよく話し合い、労使双方合意の上で取り交わしてください。

また、雇用契約書は、外国人が理解できる母国語や英語などの標準的な言語で作成するか、または、日本語の原文に添えて翻訳文も併せて交付するなどの配慮が必要です。
⇒外国人が読めない言語だけで作成された雇用契約書に関して、仮に将来、労使トラブルが発生した場合は、その雇用契約書の法的効力が否定されてしまう可能性も考えられます。

就労ビザ(在留資格)申請手続きを行います。

① この段階で就労ビザ(在留資格)申請手続きに入っていきます。

採用を予定する外国人の方に関して、実際に就労ビザが取得できる可能性に関するご相談は、お電話かメールでご相談ください。当事務所では初回の面談によるご相談は無料になりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

外国人従業員の受け入れ準備に入ります。

① 就労ビザ(在留資格)の取得が完了して、入社決定後は、必要に応じて受入準備にはいります。

  • 社宅の準備
  • 日本語教育のための準備(スクールや教材)
  • 来日時の飛行機の手配
  • 査証申請の指導

海外から外国人を呼び寄せる場合、外国人ご本人が、自国の日本大使館においての査証の申請を行う必要がありますので、その際には査証申請の指導も行います。

労務管理のスタート!

・外国人が来日し、御社での就労がスタートした後、まず最初の労務管理として、

① 居住地決定後の住民登録の指導

⇒外国人従業員の居住地が決まったら、住所を管轄する市区町村で、(外国人本人が)住民登録を行います。基本的に入国後14日以内に手続きを行います。この住民登録が完了すると、在留カードに住所地が裏書され、以後、外国人は、在留カードを携帯することによって、常時パスポートを携帯する義務がなくなります。

この住民登録を行うことによって給与振込に必要な銀行口座の開設などもできるようになるので、日本で生活をしていく上で最も大切な手続きになります。

入社後の外国人従業員の労務管理、その他手続きについて。

・外国人の入社後に必要となる労務管理や手続きに関して、以下のようなものが挙げられます。

  • 外国人従業員に理解してもらえる英文就業規則の作成
  • 外国人に対する厚生年金保険・健康保険に関する手続き
  • 在留期間を更新する際の、出入国在留管理庁に対する在留期間更新許可申請手続き
  • 外国人労働者の雇用労務責任者の選任(※常時10人以上の外国人労働者を雇用する企業の場合努力義務)

ハローワークや年金事務所、出入国在留管理庁への各種届出についてはこちらを、外国人従業員のための厚生年金保険・健康保険の手続きに関してはこちらをご確認ください。

上記以外にも、個別に必要な届出や手続きがまだまだございます。厚生労働省HPの「 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 」などの情報もご参照いただき、ご不明な点などございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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