国外居住親族(非居住者親族)に係る扶養控除の見直しについて

令和5年1月から、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族のうち、以下の①~③のいずれかに該当する者に限られることとされています。

【扶養控除の対象となる国外居住親族】
① 年齢16歳以上30歳未満の者
② 年齢70歳以上の者
年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の(a)~(c)までのいずれかの該当する者
(a)留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
(b)障害者
(c)居住者(給与所得者である社員)からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

➡給与等の源泉徴収、および年末調整について、国外居住親族にかかる扶養控除等の適用を受ける居住者(社員)は、その国外居住親族にかかる「親族関係書類」「送金確認書類」を会社(源泉徴収義務者)に提出(または提示)する必要がありますが、令和5年1月以降は、上記の表中③(a)(c)に該当する場合、そのことを確認する書類の提出も必要になります。国外居住親族について、扶養控除にかかる確認書類をまとめると次の表のようになります。

【国外居住親族について扶養控除に係る確認書類】

➡扶養控除等(異動)申告書を受領する際の「親族関係書類」および年末調整を行う際の「送金関係書類」の確認については、改正後も必要になります。ただし、年末調整を行う際に、「38万円送金書類」の確認をする場合には、送金関係書類の確認を行う必要はありません。

親族関係書類とは

「親族関係書類」とは、次の①または②のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要)で、非居住者である親族が、国外居住親族にかかる扶養控除等の適用を受ける居住者(社員)の親族であることを証するものをいいます。

【親族関係書類とは】
①  戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)(※)
(※) 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類は、例えば、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します。扶養控除等の対象となる親族は、6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族になります。

留学ビザ等書類とは

「留学ビザ等書類」とは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した次の①または②の書類(日本語での翻訳文も必要)で、その非居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。

【留学ビザ等書類とは】
① 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
② 外国における在留カードに相当する書類の写し

送金関係書類とは

「送金関係書類」とは、次の書類(日本語での翻訳文も必要)で、国外居住親族にかかる扶養控除等の適用を受ける居住者(社員)がその年において非居住者である親族それぞれの生活費または費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。

【送金関係書類とは】
① 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者である社員から非居住者である親族に支払をしたことを明らかにする書類
【具体例】外国送金依頼書の控え(その年において送金をした外国送金依頼書の控えである必要あり)
② クレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、非居住者である親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を受領し、または受領することとなることを明らかにする書類
【具体例】クレジットカード利用明細書(クレジットカードの利用日の属する年分の送金関係書類として有効)

38万円送金書類とは

「38万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、国外居住親族にかかる扶養控除等の適用を受ける居住者(社員)から非居住者である親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。38万円送金書類については、扶養控除の適用を受ける年に送金等を行った全ての書類を提出または提示する必要があります

➡ただし、同一の非居住者である親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出とその非居住者である親族への「その年最初と最後に送金等した際の書類」の提出又は提示をすることにより、それ以外の書類の提出又は提示を省略することができます。なお、上記の「その年最初と最後に送金等した際の書類」に係る送金等の額の合計額が38万円未満であるときは、この「その年最初と最後に送金等した際の書類」に加えて、その非居住者である親族へのその年の送金等の額の合計額が38万円以上であることが明らかとなる分の書類の提出又は提示をする必要があります。

「その年最初と最後に送金等した際の書類」に係る送金等の額の合計額が30万円である場合、これらの書類に加えて、送金等の額が8万円(38万円-30万円)以上の書類の提出または提示する必要があります。なお、提出または提示を省略した38万円送金書類については、国外居住親族にかかる扶養控除等の適用を受ける居住者(社員)が保管する必要があります

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