外国人雇用のベーシックフロー

今回は、初めて外国人従業員を採用する企業のために、その募集方法や、採用の流れ、就労ビザの取得方法の基本的なフローについてご紹介していきたいと思います。 

 
 
 

外国人従業員の募集方法

・日本国内の企業が、外国人を募集する方法としては一般的な方法としては次のような方法が一般的です。

1.新聞や求人雑誌、求人サイトを通じて労働者を直接募集する。
職業安定法では、使用者が公共の媒体を通じて外国人労働者を直接募集することは自由に認められています。ただし、その場合でも、給与、その他の待遇等の労働条件については、国籍による差別を行わないよう気をつけなければなりません。たとえば、

たとえば、「~人、求む」のような、国籍を指定する求人募集は違法になります。ただし、「~語が得意な人を求む」のように、特定の能力を指定しての求人内容であれば問題ありません。詳細は以下の労働局ホームページをご確認ください。

リンク:外国人雇用はルールを守って適正に

2.自社で勤務する従業員、取引先、大学、ハローワーク(公的機関)等からの紹介

既に日本に在留している外国人を募集する場合はハローワークなどの公的機関を利用するのも有効です。

リンク:東京外国人雇用サービスコーナー

3.民間人材紹介会社からの紹介
紹介手数料はかかるものの、求人を行う企業側のニーズにマッチした候補者を紹介してもらえる可能性が一番高いのはこの方法です。最近は業種や職種ごとに専門特化していたり、日本在住の外国人が、自国の専門分野を強力にPRして運営している人材紹介会社が増えています。日本に在留している外国人はもちろん、海外にいる外国人の紹介を行っている人材紹介会社も多くあります。

外国人従業員の採用から就労ビザ申請までのながれ

外国人の方を雇用しようとする場合、
1.すでに日本国内にいる外国人の方を採用する場合 2.現在海外にいる外国人を呼び寄せて採用する場合
の2パターンに分かれます。それぞれのパターンごとに、採用から就労ビザの申請までのながれをご紹介していきます。

1.すでに日本国内にいる外国人の方を採用する場合

すでに日本にいる外国人を採用する場合、受け入れ側の会社は、次のながれで準備をすすめていくと、非常にスムーズに手続きが行えます。

(1) 在留資格の確認 
(2) 雇用契約の締結
(3) 就労ビザの申請手続き
(4) 外国人従業員の受入準備
(5) 労務管理スタート(入社後の手続き等)

(1)在留資格の確認

外国人がすでに日本にいる場合、まずはじめにその外国人の方が、日本で合法的に就労することを許可されているかどうかを確認します。その方法として、最初に在留カードの提示を求め、外国人の方の現在の在留資格で、御社での就労が可能なのかどうかをチェックします。

在留カード等の確認方法についてについてはこちらのページをご確認ください。

以下のような場合はいずれも、在留資格の変更許可を受けなければ、その外国人を採用し、雇用を開始することはできません。

(a)【留学】の在留資格によって国内に在留する外国人の方を、新卒で採用して雇用する場合

この場合は、【留学】から就労可能な在留資格に在留資格変更許可申請を行い、許可を受けなければ雇用を開始することはできません。

(b)外国人の方の現在の在留資格で許可される業種以外の業種で採用し、雇用を開始する場合

この場合も、現在の在留資格から、採用後に従事させる業務を行うことが可能な在留資格に変更する必要があります。

例えば、【教育】の在留資格で、高等学校等の教育機関で語学教師として勤務していた外国人を、一般企業が、通訳や翻訳業務担当として採用し雇用を開始する場合、【教育】の在留資格から、通訳や翻訳の活動を行う在留資格である【技術・人文知識・国際業務】に在留資格変更許可申請を行う必要があります。

(2)雇用契約の締結

在留資格の確認ができたら、雇用契約を締結し、労働条件を相互で確認します。外国人従業員ご本人にも雇用条件等を詳しく説明し、納得してもらった上で、本人と会社の署名・捺印がされたものを労使双方で保管しておくことが重要です。ここでよくご質問いただくのが、

『 就労ビザの許可が出るかどうか分からない段階で、先に雇用契約を締結してしまって大丈夫ですか?』というご質問です。確かに就労ビザの許可が出る前に雇用契約を締結した後、就労ビザの申請をしたものの、審査結果が不許可で就労ビザが発行されず、結局採用することができないというケースもございます。

ただし、出入国在留管理庁に就労ビザの許可申請を行うには、雇用契約が適法に締結されている事が前提であり、就労ビザの申請時には、会社と外国人ご本人双方が署名した雇用契約書(本人署名がない労働条件通知書でも受付可)を提出しなければなりませんので、就労ビザの許可後に雇用契約を取り交わすということはできません。

そのため、万が一就労ビザの許可が下りなかった場合のためにも、就労ビザの申請前に、法的に有効な雇用契約書を労使双方で取り交わしておくことが必要です。また、労働基準法や労働関係諸法令に基づいた雇用契約書を作成するのはもちろん、ただし書きとして、

『 当該雇用契約は、日本政府による正当で就労可能な在留資格の許可および在留期間の更新を条件として発効する。』といった文言を必ず雇用契約書に付け加えましょう。

(3)就労ビザの申請

雇用契約を取り交わしたら、就労ビザに関する手続きを行います。以下、すでに日本国内にいる外国人の方を採用する場合の就労ビザ申請についてのながれになります。

採用する外国人の方が就労可能な在留資格を所持しているかどうかを確認します。確認方法としましては、外国人ご本人が所持する在留カード、旅券(パスポート)に押印されている上陸許可認印、就労資格証明書、資格外活動許可書などにより確認することができます。在留カード等の確認方法については、こちらのコラムをご参照ください。

STEP 1で外国人の方が就労可能な在留資格を保持していることが確認できたら、次は採用後の職務内容が、現在保持している在留資格で就労可能な活動かどうか、在留期間が経過していないかどうかを確認します。それぞれの在留資格ごとに就労可能な職務内容については、こちらのコラムをご参照願います。

STEP 1とSTEP 2で、外国人ご本人の在留資格を確認後に雇用契約を結びますが、STEP 2で、外国人の方が現在保持している在留資格では採用後の職務内容での就労が不可能であり、在留資格の変更が必要とされる場合でも、まずはこの段階で雇用契約を結びます。

雇用契約を取り交わしたのち、いよいよ就労ビザの申請手続に入ります。その際、採用する外国人の方が現在保持している在留資格の種類や状態によって3つのケースが想定されます。

現在外国人が保持している在留資格では就労できない職種で採用する場合(在留資格変更が必要なケース)
この場合、採用後、外国人の方に就労していただく職務内容に該当する新しい在留資格へ変更するための手続き(在留資格変更許可申請)を行う必要があります。

この在留資格変更許可申請の手続きには、会社と外国人ご本人が準備して、出入国在留管理庁に提出する書類として、以下のような書類が必要になります。

(a)在留資格変更許可申請書
(b)パスポート原本及び在留カード原本(申請時に原本提示)
(c)外国人労働者に関する課税・非課税証明書または納税証明書
(d)外国人労働者に関する前職の退職証明書
(e)外国人労働者作成による申請理由書(書式は自由)
(f)外国人労働者の学歴や職歴を証明する証明書類
(g)新たに行おうとする活動などを具体的に証明する文書(書式は自由)
(h)雇用契約書
(i)給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表
(j)会社の登記事項証明書
(k)会社の決算書や事業計画書等
(l)会社が用意する雇用理由書(書式は自由)
(m)収入印紙(4,000円)

採用する側の会社規模により、上記必要書類の内容は異なってきます。個々の申請事案によっては、出入国在留管理庁から、追加で別の書類の提出を求められる場合があります。

ただし、上記の必要書類を全て提出しても、在留資格の変更が必ず認められるとは限りません。在留資格の変更は『 法務大臣が在留資格の変更を適当と認めるに足りる理由があるときに限り、法務大臣の裁量により許可される。』と規定されているからです。

日本の大学・大学院、専門学校などに留学している留学生を新卒で採用する場合(在留資格変更が必要なケース)
この場合、留学生の在留資格である『 留学 』から採用後の職務内容に応じた、就労が可能な在留資格に在留資格変更許可申請を行います。

申請手続は、外国人留学生ご本人の住所地を管轄する最寄の出入国在留管理局にて行うことなりますが、会社の人事担当者が代理人として行うか、出入国在留管理庁に届出を行っている弁護士や行政書士に書類作成から提出までを一括して依頼することも可能です。

前職(転職前)の職種と同じ職種で採用する場合(在留資格変更が不要なケース)
この場合はCASE1と違い、転職前と、採用後の職種が同一のため、基本的には就労ビザに関しては何らかの手続きを行う必要はありません。このような場合、基本的には外国人ご本人が今後、在留期間更新許可申請手続きを行う際に、新たな転職先の事業に関係する書類や、転職先での職務内容を証明する資料を提出することになります。

ただし、CASE3のような場合でも、転職時に就労資格証明書の交付を受けておくと、次回の在留期間更新許可申請の手続きがスム-ズになります。したがって可能な限り、就労資格証明書の申請と取得をしておくことをおすすめします。

就労資格証明書とは?
外国人の方が転職することで、所属する会社(勤務先)に変更が生じた場合、転職先での就労においても、現在保持している在留資格と在留期間が有効であることを出入国在留管理庁が認定証明する書類になります。次回の在留期間更新許可申請までにおおよそ6ヶ月以上の期間がある場合には、転職時に転職先の会社の資料などを提出して、あらかじめ出入国在留管理庁から転職に関する許可を得ておけば、次回の在留期間更新許可申請が非常にスムーズに行えます。

逆に、就労資格証明書交付申請を行っていない場合、在留期間更新許可申請時に、転職先の会社と外国人ご本人の双方に関する審査がされることになり、審査結果によっては、在留期間の更新が認められない場合もあります。

(4) 外国人従業員の受入準備

就労ビザ申請後、審査の結果が出るまでに在留資格変更などの場合は約1か月程度の時間を要します。また、企業規模やその他の諸事情によっては、さらに審査に時間を要する場合もあります。ここで、就労ビザ取得の可能性が高い場合は、この審査中の期間にに外国人従業員のの受入準備を進めておくことが重要です。受け入れ準備として代表的なものとして次のようなものがあります。

(a)住居の準備
これまで、大学の寮や大学の近くに住んでいた留学生であれば、今回の就職にあたり転居しなければならないケースも想定されます。会社の借上げ社宅などがあれば、外国人ご本人の希望をうかがったうえで、できれば入社前に入居できるよう準備を進めます。日本で暮らす外国人が最も苦労する問題の一つが、この住居の問題だと言われていますので、住居さがしのサポートは非常に重要です。

(b)日本語学校の手配
初めて来日する外国人の方はもちろん、外国人の留学生であっても、日本語能力の向上は非常に重要です。業務のかたわら日本語学校への通学をサポートしたり、マンツーマンレッスンを提供するなど、日本語能力向上をサポートしている企業は少なくありません。日本語教育のプログラムを会社として導入するのであれば、日本語クラスを開講している学校を前もって探しておくなどの準備を進めておく必要があります。

(5) 労務管理スタート(入社後の手続き等)

すでに日本国内にいる外国人の方を採用する場合、入社後に必要となる労務管理や手続きとして代表的なものは、以下のようなものが挙げられます。

(a)外国人従業員に理解してもらえる英文就業規則の作成
(b)外国人に対する厚生年金保険・健康保険に関する手続き
(c)在留期間を更新する際の、出入国在留管理庁に対する在留期間更新許可申請手続き
(d)外国人労働者の雇用労務責任者の選任(※常時10人以上の外国人労働者を雇用する企業の場合努力義務)

ハローワークや年金事務所、出入国在留管理庁への各種届出についてはこちらを、外国人従業員のための厚生年金保険・健康保険の手続きに関してはこちらをご確認ください。

2.現在海外にいる外国人の方を呼び寄せて採用する場合

現在海外にいる外国人の方を呼び寄せて採用したい場合、受け入れ側の企業は、次のながれで準備を進めていくと、非常にスムーズに手続きが行えます。

(1)まずは就労ビザ取得が可能かどうか事前調査を行う
(2)雇用契約の締結
(3)就労ビザ申請(在留資格認定証明書)
(4)外国人従業員の受入準備
(5)労務管理スタート(入社後の手続き等)

(1)まずは就労ビザ取得が可能かどうか事前調査を行う

海外にる外国人の方を呼び寄せる場合、必要な就労ビザを取得できるかどうかは、前述の1.(1)すでに日本国内にいる外国人の方を採用する場合と同様、以下の(a)~(c)の3点が必須要件となります。

(a)外国人の方が入社後に就労する予定の職務内容が、在留資格(就労ビザ)の範囲内の職務であること
(b)外国人ご本人の学歴や職歴が申請に必要な要件を満たしていること
(c)同様の業務に従事する日本人と同等額の給与を支払うこと

したがって、海外にいる外国人の方を呼び寄せて採用する場合、まず上記(a)と(b)の要件を満たしているかどうかを確認したうえで、採用を検討する必要があります。

■ここで具体事例■
『 海外から外国人を呼び寄せてITエンジニアとして働いてもらう場合 』
ITエンジニアという職種は、在留資格『 技術・人文知識・国際業務 』において就労することができる職種です。したがって、会社が申請代理人となり『 技術・人文知識・国際業務 』の就労ビザ申請を行うことができます。つまり、上記(a)の要件は満たされます。

次に(b)の要件ですが、『 4年制大学あるいは短期大学を卒業、または日本国内で情報工学系の科目を専攻して専門士の資格を取得していること 』または『 ITエンジニアとして10年以上の職務経験があること 』のいずれかを満たしていることが必要になります。

→つまり、今回の具体事例において、『 技術・人文知識・国際業務 』の就労ビザ申請時には、この2点の内のいずれかの条件を満たしていることを以下(イ)または(ロ)の書面により証明しなければいけません。

(イ)外国人の方の学歴で要件確認する場合は、卒業証書で証明
卒業証書には外国人ご本人の氏名や大学名、卒業年月日などの情報のほか、取得した学位や専攻科目が記載されており、それによって、就労ビザを取得に必要な学歴に関する要件を満たしているかどうかの確認を行えます。

ただし、卒業証書の形式は発行する教育機関等により多少異なりますので、実際の専攻科目が具体的にわからない場合もあります。そのような場合は、卒業証書の他に成績証明書単位履修証明などを提出していただき、専攻科目を確実に確認しておく必要があります。

(ロ)外国人の方の職歴で要件を確認する場合は在職証明書で証明
外国人の方が就労ビザ取得の要件を、学歴ではなく職歴で証明する場合、会社はどのようなことに注意すればよいのでしょうか?
先に述べたとおり『 技術・人文知識・国際業務 』の在留資格は学歴ではなく、職務経験によっても取得要件を満たすことが可能になります。今回の具体的事例でいう、『 技術・人文知識・国際業務 』のITエンジニアの場合、学歴要件を満たさないのであれば、『 同様の職種で10年以上の職務経験 』が必要になります。

まずは履歴書で10年以上のIT技術者としての職務経験を持っているかどうかを確認します。また、外国人ご本人が前職の勤務先から発行された、在職証明書を所持している場合はその提示を求め、それによって経験職種経験年数を確認します。選考の段階で要件を満たした在職証明書を所持していない外国人の方には、前職の勤務先に在職証明書を発行してもらう必要があります。このように、学歴ではなく職歴によって就労ビザを申請する場合は、前職の勤務先が発行した適切な形式の在職証明書が必要になります。

(2)雇用契約の締結

雇用契約の締結に関しましては、1.すでに日本国内にいる外国人の方を採用する場合(2)の頁と同一の内容になりますので、こちらをご参照願います。

(3)就労ビザの申請(在留資格認定証明書)

雇用契約を取り交わしたら、就労ビザに関する手続きを行います。以下、現在海外にいる外国人の方を呼び寄せて採用する場合の申請のながれになります。

在留資格認定証明書の交付申請を行います。
外国人の方が就労する事業所を管轄する出入国在留管理局において、受入企業の人事担当者(申請代理人)や企業から業務委託された申請取次者(申請取次行政書士等)が在留資格認定証明書の交付申請をおこない許可(交付)を受けます。申請手続き開始から交付まで約2週間~3か月程度かかります。

在留資格認定証明書とは?
海外にいる外国人を呼び寄せて採用するために必要な資格証明書になります。
雇用する側の受入企業と採用予定の外国人双方に関して、日本の法務省による事前審査を受け、審査の結果、『 この外国人の方は日本で就労資格を取得する条件を備えており、雇用する側の企業も、外国人を雇用するだけの要件を満たしています。』という認定がされたときに発行される証明書が在留資格認定証明書です。この在留資格認定証明書の交付を受けておくことで、その後の就労ビザの取得手続きがスムーズになります。なお、認定証明書の申請から入手までに要する審査期間は、約2週間~3ヶ月(雇用主企業の規模による)を要します。

在留資格認定証明書の交付を受けたのち、日本の受入企業が認定証明書の原本を海外にいる採用予定の外国人ご本人に送付、外国人ご本人が認定証明書と自身の旅券(パスポート)を持参し、在外の日本大使館(領事館)において査証の証印を受けます。査証を受けた外国人の方は、在留資格認定証明書の原本をもって来日し、上陸港で入国許可を受けたその場で、正式に認定証明書に応じた在留資格と在留期限を付与され、在留カードが交付されることになります。

海外の日本大使館(領事館)で査証を取得します。
STEP 1で発行された『 在留資格認定証明書 』を在外の外国人の方に送付し、ご本人が在留資格認定証明書と他の必要書類を揃え、自国の日本大使館もしくは総領事館(出身国でなくその他の海外でも可)へ持参し、査証の申請を行います。

外国人ご本人が来日します。
STEP 2で無事に査証が発給された後、外国人ご本人が来日することになります。この入国日以後、就労を開始することが可能です。

在外の日本大使館・領事館で査証が許可されるまでの所要期間は各国の大使館により異なります。また、在留資格認定証明書の有効期限は発行日の日付から3ヶ月以内となっています。期限内に来日しない場合、在留資格認定証明書の効力は失われ、その場合は再度在留資格認定証明書申請を行うことになりますのでご注意ください。

(4)外国人従業員の受入準備

外国人従業員の受入準備に関しましては、1.すでに日本国内にいる外国人の方を採用する場合(4)の頁と同一の内容になりますので、こちらをご参照願います。

海外にいる外国人の方を呼び寄せて採用する場合、在留資格認定証明書発行後、外国人ご本人が自国の日本大使館においての査証の申請を行う必要がありますので、査証申請の指導が必要になる場合もあります。

(5)労務管理スタート(入社後の手続き等)

外国人が来日し、御社での就労がスタートした後、まず最初の労務管理として住民登録の指導を行います。
外国人従業員の居住地が決まったら、住所を管轄する市区町村で、(外国人本人が)住民登録を行います。基本的に入国後14日以内に手続きを行います。この住民登録が完了しますと、在留カードに住所地が裏書され、以後外国人の方は在留カードを携帯することによって、常時パスポートを携帯する義務がなくなります。

この住民登録を行うことによって給与振込に必要な銀行口座の開設などもできるようになるので、日本で生活をしていく上で最も大切な手続きになります。

その他、入社後に必要となる労務管理や手続き等については、1.すでに日本国内にいる外国人の方を採用する場合(5)の頁と同一の内容になりますので、こちらをご参照願います。

今回ご紹介した内容は、あくまで基本的なフローになりますので、イレギュラーな事情がある場合など申請手続きが非常に難しい場合もございます。その際はぜひお気軽に当ホームページよりお問い合わせください。しっかりとお話を伺い、最適な提案をさせていただきます!

※定休日:土曜・日曜・祝日